'."\n" ?> 相続財産の法人化を|増木不動産コンサルティング
 

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古アパートや、貸倉庫をお持ちの方必見!相続財産の法人化を!

いくつあてはまりますか?

古いアパート
①古いアパートをお持ちの方
土地
②底地権をお持ちの方

「財産の法人化」を、オススメします!

不動産を法人化すると・・・?

所得税が安くなる!

不動産を個人で所有するオーナーの皆様にとって大きな負担となるのは、所得税です。 所得税は累進課税であるため、毎年の所得金額が多ければ多いほど、税率も高くなります。 会社を経由して不動産収入を給与所得として受け取ることで、収入に対して一定金額を控除することができます。 さらに、会社から家族に給与を支給することなどにより、所得分配させることで所得税の税率を下げることもできます。 個人事業では、収益物件などから得られる所得については給与所得と違い一定金額の控除がないため、給与として受け取った場合に比べて所得税の負担が大きくなります。

相続税が安くなる!

古アパートや貸地を不動産鑑定評価による適正な評価(一般に売買した場合の評価)を行い、その価格で生前に法人(身内)へ売却することで大幅に相続税を安くできる可能性があります。

法人化のメリットとデメリット

詳しくは「聞いて得するセミナー」で!

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