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セミナー93『名前が書けるうちにしておかなければならないこと』

第1部「もう一人の自分をつくる任意後見契約」
①自分も困るが周りはもっと困る
②認知症になったとき、家族が出来ないことがたくさんあります
③委任契約からの移行型任意後見契約のメリット
④法定後見と任意後見の大きな違い
⑤70歳以上の方は必ず任意後見契約公正証書を作成してください
⑥もうひとりの自分をつくる方法と費用

第2部「超高齢化社会の決め手!家族信託の仕組み」
①名前が書けなくなったら、アパートの更新契約修繕工事はできません
②寝たきりのまま賃貸不動産(アパート・倉庫)を所有している高齢者の大問題
③不動産を信託しても相続評価が増加したり、減少したりすることはありません
④「遺言信託」は遺言手続き代行業であり、信託ではありません
⑤高齢化社会 相続よりも家族信託が大事です
⑥任意後見契約でもできないことが、家族信託ならできます

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