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セミナー65『女性のための任意後見契約とは』

自分が誰にどうしてほしいか、自分で決めて形に残しませんか?
①大問題?自分も困るが周りはもっと困る
②判断能力が低下した時、誰に助けてもらえるか
③70歳を過ぎたら必ず任意後見契約をすること
④後見人がいるとできること、できないこと
⑤寝たきりに備える「財産管理等の委任契約書」のメリット
⑥財産の管理ができる。介護・医療関係の手続きができる
⑦費用はいくら?

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