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セミナー1 『野火止、菅沢、あたごの農地のはなし』

①農地の種類
イ.市街化区域農地⇒宅地並み課税⇒課税標準価格×1/3
ロ.市街化区域農地+生産緑地⇒貸農園はできる
ハ.市街化区域農地+生産緑地+納税猶予農地⇒終生営農が条件
ニ.市街化調整区域農地⇒農地課税(固定資産税)
ホ.市街化調整区域農地+納税猶予農地⇒20年営農で相続税免除 
②調整区域農地の納税猶予は、生産緑地の納税猶予も同時に 受けた場合は、終生営農が条件となる
③納税猶予を受けていない生産緑地は、30年たてば市に買取請求ができる
④生産緑地内でも、農業用倉庫・作業所は建てられる
⑤旧法の生産緑地は?
⑥生産緑地を解除するにはどうしたらいい?
⑦調整区域でも建てられる建物
イ.コンビニ
ロ.うどん・そば・ラーメン店、肉屋、魚屋、八百屋、パン屋、酒屋
ハ.ガソリンスタンド
ニ.自動車修理工場
ホ.床屋、美容院、クリーニング屋
ヘ.農家の分家(市街化が無い場合)
ト.調剤薬局
⑧日照権ってどういうもの?
⑨登記簿面積と実測面積が違うが?
⑩登記簿の地目と現況地目が違うが?
⑪1筆の土地の中に調整区域と市街化区域があるが?
⑫1筆の土地の中に用途地域の違いがあるが?

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