増木コンサルマガジン

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来年1月からハローワーク求人票が変わります

ハローワークで求人する企業が再び増えている

ハローワークに登録した求人情報は、5年前から職業紹介事業を
行う地方自治体や民間事業者に、オンラインで提供されています。
 近年では、求職者が求人情報専門の検索サイトIndeed等を利用して、
多くの情報の中からより求める条件に合致する企業を選んで応募する
ようになっています。ハローワークがオンライン提供する求人情報は、
こうしたサイトでもヒットする可能性があることから、ハローワークを
通じた求人が見直されつつあります。

 

 

「人材確保対策コーナー」での求人相談も人気

厚生労働省では、2018年4月より全国84のハローワークに
「人材確保対策コーナー」を設置し、介護・医療・保育の福祉人材分野と
警備業、運輸業、建設業などの業種のマッチング支援を強化するため、
専門相談員を配置しています。求職者にも担当者がついて企業見学会や
就職面接会などを実施しているため、求職者と密に接点を持つことができ、
利用が増えているようです。

 

新しい求人票ではより多くの情報を掲載できるようになる

そうしたなか、ハローワークのシステムと求人票の様式が新しくなります。
 A4判片面から両面となり、固定残業代制度、職務給制度や復職制度の
有無のほか、残業・休日労働に関する労使協定(36協定)で、
繁忙期等により長い労働時間を設定する特別条項を定めているかなど、
登録する項目が追加されます。
 また、会社や職場の写真、面接会場の地図や取扱商品の写真など、
画像情報も登録できるようになるため、より内容を工夫できるようになります。

 

「マイページ」で求職者とも直接やり取りできるようになる

新しいハローワークインターネットサービスでは、会社が「マイページ」を
設けて、担当者が会社のパソコンで、求人内容を変更したり募集停止をしたり
することができるようになります。
 また、求職者もマイページを登録している場合には、メッセージ機能を使って
直接やり取りができるようになるため、求職者からの質問等によりきめ細かな
対応ができ、安心感を持ってもらえるようになります。

新サービスの運用は2020年1月6日からで、既に求人票を登録済みの会社も、
情報を追加登録することができますので、なかなか応募が来ないと悩んでいる
場合には、追加登録を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

正規・非正規雇用の平均給与の現状と
「同一労働同一賃金」対応


 

◆企業が支払った給与の総額、7年連続増加

国税庁が租税負担の検討のため例年実施している「民間給与実態調査」の
最新版が公表されました(2018年12月31日現在の源泉徴収義務者が対象)。

調査によれば、昨年中に民間の事業所が支払った給与の総額は、223兆5千億円
(前年対比3.6%増)でした。給与総額の増加は7年連続のことです。

 

◆同一労働同一賃金まであと1年半

2021年4月には、いわゆる「働き方改革関連法」(パート・有期法、改正派遣法等)
による「同一労働同一賃金」がいよいよ適用され、企業は正規・非正規雇用での
不合理な給与の格差を禁じられることとなります(ただし、パート・有期法の大企業
への適用は2020年4月から)。

 

◆同一労働同一賃金による人件費増をどうするか

日本経済新聞(2019年9月21日付)が実施した「社長100人アンケート」によれば、
同一労働同一賃金に対応した制度の導入により人件費が「増える」「どちらかといえば
増える」と回答した企業は46.9%でした。
 また、既に同一労働同一賃金に対応した制度整備を終えた企業のうち、
「基本給・給与」を見直した企業は少なかったようです。同アンケートでは、
非正規雇用に賞与支給を開始する企業は10.5%、

非正規雇用の基本給を正規雇用並みに引き上げる企業は7.0%と少数でした。

一方で、「手当・福利厚生」を見直したという回答が多く、たとえば
「時間外・深夜・休日手当の割増率」を見直した企業は17.5%だったとのことです。

企業によって対応に差はありますが、給与を中心とする待遇格差の是正や、
そのコストへの対応が必要です。大手他社の動向も参考にしつつ、対応を急ぎましょう。

 

~11月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]~

 

12日    

  〇源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

  〇雇用保険被保険者資格取得届の提出
   <前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

  〇労働保険一括有期事業開始届の提出
   <前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]


15日 

   〇所得税の予定納税額の減額承認申請書(10月31日の現況)の提出[税務署]


 

30日    

   〇個人事業税の納付<第2期分>[郵便局または銀行] 

  〇所得税の予定納税額の納付<第2期分>[郵便局または銀行]

  〇健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

  〇健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所] 

  〇労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

  〇外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
   <雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

 

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