【労務便り】男性育休を促進する業法改正案が上程されました
[21.04.02]
「男性育休」を促進する育児・介護休業法等の改正案が上程されました。
◆進まぬ男性育休の取得
令和元年度の男性の育休取得率は7.48%でした。過去最高ではあるものの、平成30年度の7.16%からの小幅上昇にとどまっており、依然低水準です。政府は令和7年までに、これを30%までに引き上げる目標を掲げています。しかし、多忙化や収入減少へ対応、また「育児は女性」という意識等を背景に、実際は取得は難しいと感じている男性が多いようです。
◆育児・介護休業法の改正案
この現状を改善するため、男性の育児休業取得促進策を盛り込んだ育児・介護休業法と雇用保険法の改善案(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律案)が閣議決定され、今国会に提出されました。
(1)男性の育児休暇取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な
育児休業の枠組み(男性育休)の創設
①休業の申出期限は、原則休業の2週間前まで
②分割して取得できる回数は2回
③労使協会を締結している場合は、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で上で休業中に
就業することが可能
(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
の措置を事業主への義務付け
(3)育児休業(男性育休を除く)を分割して2回まで取得する事を可能とする
(4)常時雇用する労働者数が、1,000人超の事業主に対し、育児休業の公表を義務付け
(5)有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」
であることという要件を廃止
(6)育児休業給付に関する所要の規定の整備
成立すれば、上記2及び5は令和4年4月1日から対応が求められます。育休制度の充実は、若い世代の人材確保にも大きな効果があります。
これを機に、社内の体制について再考してみるのもよいでしょう。
4月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]
12日
・源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
・雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
15日
・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出[市区町村]
30日
・預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]
・労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>[労働基準監督署]
・保険・厚生保険料の納付[郵便局または銀行]
・健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
・労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
・公益法人等の法人住民税均等割の申告納付[都道府県・市町村]
・固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]※都・市町村によっては異なる月がある。
・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間(4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)
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