増木コンサルマガジン

Masuki Consulting Magazine

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求人不受理の対象が追加されます!

求人不受理の対象が追加されます!

 

◆今月3月30日から施行

原則、ハローワークや職業紹介事業者は、すべての求人を受理しなければなりませんが、

①内容が法令に違反する求人

②労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③求人者が労働条件を明示しない求人のいずれかに該当する求人

については、例外的に受理しないことができます。

 

今回、改正によって、

④一定の労働関係法令違反の求人者による求人

⑤暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、
 暴力団員がその事業活動を支配する者による求人

についても受理しないことが可能になりました。

 

◆求人不受理の対象となる場合とは?

①労働基準法および最低賃金法に関する規定で、
 1年間に2回以上、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合

②職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に関する規定で、対象条項に違反し、
 法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合

 

⇒法違反の是正後6カ月経過するまで不受理となります。

 

 

技能継承がうまくいっている/いっていない企業の特徴

 

◆約8割の企業が不安に感じている

ものづくり産業では、約8割の企業で将来の技能継承について不安を抱えています。

(独)労働政策研究・研修機構の調査によると、大多数の企業では技能継承を重要と

認識するものの、うまくいっている企業は半数弱との結果が出ています。

 

◆技能継承がうまくいっている企業の特徴

そうした中でも、人材の定着がよく、近年の採用がうまくいっている企業は、

技能継承もうまくいっていると認識しているようです。そうした企業の特徴としては、

若手中心か各世代均等の年齢構成で、先を見越した育成方針があり、

その方針が社内に浸透している企業ほど技能継承はうまくいっているとの調査結果が出ています。

数年先の事業展開を考慮して、その時必要となる人材を想定しながら能力開発を行っており、

そうした方針が明確になっている企業ほど、若手人材も採用できるということでしょう。

 

◆技能継承がうまくいっていない企業の特徴

一方、技能継承がうまくいっていない、あるいは不安を抱えている企業の特徴は次のようなものです。

・採用がうまくいっていない

・ベテラン中心である。

・中堅不足である。

・技能者育成がうまくいっていない。

・人材育成・能力開発の方針がない、浸透していない。

 

◆若手へのアピール

人手不足が深刻な他業種(例えば運送業)でも、スマホ向けのホームページを作ったり

賃金制度を明確にする、業種の特性に合わせた採用方法にするなどして

若手採用の増加に成功した事例があるようです。

ものづくり産業では、最終製品を生産して自社ブランドで販売する企業もあり、

若手にアピールする手段として使えそうです。部品を提供するのが主だという企業でも、

技術力のブランド化などを行い、自社の魅力をアップすることはできるでしょう。

 

 

 

新型コロナウイルスへの企業の対応

 

◆時差出勤、テレワーク

各社の取組みの現状としては、「時差出勤の許可・奨励」が84%

「在宅勤務・テレワークの許可・奨励」が69%と柔軟な対応が進んでいます。

在宅勤務・テレワークについては、82%が全社または一部の部門で実施しています。

その一方で、18%の企業が実施していない理由としては「インフラが整っていない」(78%)

「関連規定・ルールが整備されていない」(66%)

「業務特性がテレワークに適していない」(62%)などが挙げられています。

 

◆イベントの中止・延期

「緊急性の低い国内外の出張を中止・延期」が91%「集合型社内研修の中止・延期」が71%

「職場での懇親会等の中止・延期」が59%、「採用関連イベントの中止・延期」が39%と多く

「新卒・中途入社式の中止」も10%となっています。

 

◆オンライン化

会議などのオンライン化も「オンライン会議への切替え」(社内ミーティング52%、社外ミーティング39%)

「オンライン研修への切替え」(27%)と進んでいます。

 

◆企業への影響

企業が抱える懸念としては「出張の中止や延期に伴う商談のスローダウン」が57%

「国内外の経済活動の停滞、自粛ムードに伴う売上の減少」が50%と多くなっています。

 

 

4月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

10日

  • 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
  • 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
    [公共職業安定所]

 

15日

  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出[市区町村]

 

30日

  • 預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]
  • 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>
  • [労働基準監督署]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>
    [公共職業安定所]
  • 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付[都道府県・市町村]
  • 固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間
 (4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)

 

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