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【労務便り】「アウティング」は不法行為

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◆「アウティング」とは

アウティングとは、本人の同意なしに、セクシュアリティにまつわる秘密(ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、性同一性障害であること等)を他者が周囲に暴露する行為を指します。例えば、当事者から好意を伝えられた人が第三者に「あのひと、同性愛者なんだよ」と話すのも、相談を受けた人が「○○さんって、実は元・男性(女性)なんだって」と漏らすのも、本人の同意がなければアウティングに当たります。

 

 

◆アウティングをしてしまうと‥‥‥

アウティングをされた当事者は、深く苦しむことになります。職場で行われた場合、退職のみならず、うつ病などの精神疾患やハラスメント裁判、最悪の場合は命にかかわる可能性すらあり、企業としても「知らなかった」では済まされない問題です。実際に、アウティングを巡る事件について裁判が行われており、高裁判決の際は、アウティングが「人格権ないしプライバシー権などを著しく侵害するものであり、許されない行為」という判断がなされています(一橋大学アウティング事件)。また、アウティング被害を巡って企業側が従業員に謝罪、解決金を支払って和解したという報道もありました。

 

 

◆対策は事業主の義務

厚生労働省によるパワーハラスメント防止のためのガイドラインでも、労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、すなわちアウティングがパワハラに当たることが明記されています。つまり、事業主にはその防止措置が義務付けられています。具体的な防止措置としては、職場での方針の明確化・周知・啓発、相談体制の整備、問題が発生した際の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護のための体制整備などがあります。多様性を尊重し、従業員が安心して働ける環境を構築することで、企業の発展につなげていきましょう。

 

 

 

1月の税務と労務の手続き期間[提出先・納付先]

12日

・源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和2年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付

・雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

 

2月1日

・法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]

・給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]

・固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]

・個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]

・労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]

・健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

・健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

・労働保険料納付<延納第3期分>

・労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

・固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]

・本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]

 

大西労務管理事務所 大西 圭介

 

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