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【労務便り】「36協定届」が新しくなります

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◆改正の内容

 2021年4月1日より、36協定届の様式が新しくなります。

 改正内容は、大きく2点あります。

① 36協定届における押印・署名の廃止

② 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

 

◆36協定届における押印・署名の廃止

 労働基準法施行規則等の改正により、使用者の押印および署名が不要になりました(記名は必要)。

 

◆36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

 労働者代表(事業場における過半数労働組合または過半数代表者)についてチェックボックスが新設されています。

※過半数代表者の選任にあたっての留意事項

 ・管理監督者でないこと

 ・36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手等の方法で選出すること

 ・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

 

◆新旧様式の届出の適用

 2021年3月31日以前であれば、4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、旧様式を用いることになります。しかし、新様式を使用することも可能で、その場合は、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスにチェックする必要はありませんが、使用者の記名押印または署名が必要になります。

 なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、3月31日以前であっても、使用者や労働者の押印または署名がなくても提出することができます。

 また、4月1日の施行日以降であっても、当分の間旧様式を用いることもできます。その際の留意点は次のとおりです。

・旧様式の押印欄を取り消し線で削除する

・協定届・決議届については、旧様式に、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスの記載を直接追記する、または同チェックボックスの記載を転機した紙を添付する(チェックボックスにチェックがないと、形式上の要件に適合している協定届・決議届と認められませんので、注意が必要です)

 

 

2月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

1日

・贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

 

10日

・源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

・雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

 

16日

・所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

 ※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。

 

3月1日

・じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]

・健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

・健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

・労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

・固定資産税・都市計画税の納付<第4期>[郵便局または銀行]

 ※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

 

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