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【労務便り】3月1日から障害者雇用率が引き上げられます

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◆改正の概要

障害者雇用促進法において、事業主には、障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務が課されています。この法定の障害者雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。

改正の経緯としては、平成30年4月1日施行の改正で、法令上は、2.0%から「2.3%」に引き上げられました。ただし、経過措置として、平成30年4月1日から起算して3年を経過する日より前に廃止することして、当分の間は、「2.2%」とすることとしていました。

この経過措置の廃止の期日が、「令和3年3月1日」とされ、同日から法令上の「2.3%」が適用されることになりました。

 

◆障害者雇用率

事業主(国および地方公共団体を除く)は、その雇用する対象障害者(※)である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)以上であるようにしなければなりません(障害者雇用促進法43条1項)。

この障害者雇用率が、3月1日から以下のとおりとなります(いずれも同日前より0.1%引上げ)。

 

・一般事業主

(一定の特殊法人を除く)

  100分の2.3

 

・一定の特殊法人

  100分の2.6

 

・国・地方公共団体 

(都道府県等の教育委員会を除く)

  100分の2.6

 

・都道府県等の教育委員会

  100分の2.5

 

◆障害者雇用率の引上げの影響

 

障害者雇用率の引上げに伴い、対象障害者を1人以上雇用する義務のある一般事業主(一定の特殊法人を除く)は、常時雇用する労働者の数が43.5人以上の事業主となります(1人÷100分の2.3=43.478≒43.5人)。

この事業主には対象障害者の雇用義務のほか、次の義務・努力義務が課せられます。

・毎年、6月1日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、管轄公共職業安定所長に報告する義務(障害者雇用促進法43条7項)

・障害者雇用推進者を選任する努力義務(障害者雇用促進法78条)

 

2月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

 

1日

     贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

 

10日

    源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

     雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

    [公共職業安定所]

 

16日

・所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。

 

3月1日

・じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]

・健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

・健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

・労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

・固定資産税・都市計画税の納付<第4期>[郵便局または銀行]

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

 

 

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