増木コンサルマガジン

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【労務便り】個別労働紛争解決制度の施行状況について

令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況

~厚労省公表

 

◆厚生労働省が毎年公表

 厚生労働省が毎年まとめている「個別労働紛争解決制度の施行状況」の令和2年度の内容が明らかになりました。「個別労働紛争解決制度」は、①都道府県労働局や各労働基   
準監督署内等で専門の相談員が対応する「総合労働相談」
②都道府県労働局長による「助言・指導」
③紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。このほど公表されたそれぞれの件数、事件内容等をご紹介します。
 

◆総合労働相談件数は

過去最多
①総合労働相談
・相談件数
総合労働相談は、約130万件で過去最多。民事上の個別労働紛争相談は、令和元年度の279,210件に次いで、令和2年度は278,778件と、過去2番目に多かった。
・相談内容別の件数
 「いじめ・嫌がらせ」22.8%が最も多く、「自己都合退職」11.4%、「解雇」10.9%、「労働条件の引き下げ」9.3%となっている。
②都道府県労働局長による助言・指導
・申出件数
 令和2年度は9,130件で、過去3年間で最も少ない。
・申出内容別の件数
 「いじめ・嫌がらせ」が最も多く18.4%、「解雇」9.7%、「労働条件の引き下げ」9.0%、「自己都合退職」7.4%と続く。
③紛争調整委員会によるあっせん
・申請件数
 令和2年度は4,255件で、調査を始めた平成23年度から最も少ない。
・申請内容別の件数
「いじめ・嫌がらせ」が最も多く28.0%、「解雇」21.8%、「雇い止め」9.5%、「労働条件の引き下げ」6.9%、「退職勧奨」6.6%となっている。
 

◆「ハラスメント対策の重要性」が顕著に

 相談・申請等の内容として、平成23年頃は「解雇」が最多だったのに対し、この10年ほどで、「いじめ・嫌がらせ」が圧倒的に多くなる傾向に変わっています。令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)はコロナ禍真っ只中だったにもかかわらず、「解雇や雇い止め」に関する件数はそれほど目立っていません。つまり、今後は何が何でも「ハラスメント対策」を強化する必要があるということなのかもしれません。
 
 
 

8月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

 
10日
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
 
31日
個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
 

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