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【労務便り】雇用保険の高年齢被保険者の特例について

雇用保険の高年齢被保険者の特例とは?

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行されます。それに伴い、令和3年7月21 日に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第125 号)」が公布されました。以下で、高年齢被保険者の特例の概要について紹介いたします。
 

◆現行制度

雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)6条1項1号において「1週間の所定労働時間が20 時間未満である者」については、雇用保険法の適用除外となっています(1事業所で週所定労働時間が20 時間以上の者は適用)。複数の事業所で就労する場合は、それぞれの事業所ごとに適用要件を判断、労働時間は合算しません。
 

◆高年齢被保険者の特例とは

令和4年1月1日より、複数の事業主に雇用される 65 歳以上の労働者について、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して、「週の所定労働時間が20 時間以上である」ことを基準として雇用保険が適用されることになります。
 

◆制度の対象者(高年齢被保険者)となるための要件

要件は次のとおりです(雇用保険法37 条の5第1項各号)。
①2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65 歳以上の者
②上記①のそれぞれ1つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20 時間未満
③上記①のうち2つの事業主の適用事業(申出を行う労働者の1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20 時間以上
 

◆高年齢被保険者の特例の申出

高年齢被保険者の特例の申出は、当該申出を行う者の氏名、性別、住所または居所および生年月日、当該申出に係る事業所の名称および所在地、当該申出に係る適用事業における1週間の所定労働時間などを記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳等を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとされています。公共職業安定所は申出の内容を確認し、本人および各事業所に通知します。なお、資格取得の場合は申出の日に被保
険者の資格を取得します。
 

◆事業主の留意点

事業主は、高年齢被保険者の特例の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければなりません。また、事業主は、労働者が申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません。
 
 
 

9 月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

 

10 日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

30 日

○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

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